最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1651 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人猪股正清の上告趣意は、憲法違反をいうが、本件において被告人から弁護
人選任の依頼があつたわけでないから、憲法三七条違反の問題は生ずる余地がない
(判例集三巻一一号一八五七頁)。論旨は採ることを得ない。また記録を調べても
刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二八年三月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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